みつばさのかげ

一日一章、聖書のみことばから感動したこと、考えさせられたことなどを綴ります。

主に誓願するか、あるいは物断ちをする場合

「女が若くてまだ父の家にいるときに、主に誓願をするか、あるいは物断ちをする場合には、その父が彼女の誓願、あるいは物断ちを聞いて、彼女に何も言わなければ、彼女のすべての誓願は有効となる。彼女の物断ちもすべて有効となる。」(民数記30:3-4)

 

30章は、「主に誓願をするか、あるいは物断ちをする場合」の規定だが、おもに女性に関する内容だ。

上のように、女性が若く、父の家にいる場合には、誓願や物断ちの有効性は、父の判断によった。

 

「しかし、もし父がそれを聞いた日に彼女に反対するなら、彼女の誓願、あるいは物断ちはすべて無効としなければならない。彼女の父が彼女に反対するのであるから、主は彼女を赦される。」(5)

 

誓願をしたあとで嫁いだ場合は、その夫の判断によった。(6-8)

やもめや離縁された女については、すべて「当人に対して有効」とされ(9)、結婚後に誓願をした場合には、やはりその夫の判断によるとされた。(10-12)

 

「すべての誓願も、自らを戒めるための物断ちの誓いもみな、夫がそれを有効にすることができるし、それを破棄することもできる。・・・もし夫がそれを聞いた後、それを破棄するなら、夫が彼女の咎を負う。」(13・15)

 

最後のことばは重い。

夫の判断にゆだねられると同時に、責任は夫が負うのだ。

 

アダムとエバのときから、夫が責任を問われることは変わらない。

聖書は、人権は男女とも同じだが、神の前におけるあり方は男女ではっきり区別している。

 

しかし、あなたがたに次のことを知ってほしいのです。すべての男のかしらはキリストであり、女のかしらは男であり、キリストのかしらは神です。・・・男は神のかたちであり、神の栄光の現れなので、頭にかぶり物を着けるべきではありません。一方、女は男の栄光の現れです。男が女から出たのではなく、女が男から出たからです。また、男が女のために造られたのではなく、女が男のために造られたからです。(1コリント7:3・7-9)

 

今日では、このようなことは時代錯誤として批判されるだろう。

しかし、これが聖書の、つまり神の原則だ。

神の定めがますます乱れている現状に、終わりのときが近づいていることを感じる。

 

私は、女が教えたり男を支配したりすることを許しません。むしろ、静かにしていなさい。アダムが初めに造られ、それからエバが造られたからです。そして、アダムはだまされませんでしたが、女はだまされて過ちを犯したのです。(1テモテ2:12-14)

 

 

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